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こんにちは。神戸・三宮の劉翔税理士事務所スタッフの森です。
毎年、1月下旬頃になると、厚生年金や国民年金などの公的年金を受給している方には、日本年金機構から源泉徴収票が届けられ、
年金所得者が確定申告をする際には、これを申告書に添付することになります。
平成23年分の所得税から、以下の方は、確定申告が不要となりました。(所法121③)
公的年金等の収入金額が400万円以下
かつ
それ以外の所得金額が20万円以下
申告不要の要件に該当するのであれば、確定申告をして不足税額を納める必要はなく、税金が還付されるのであれば、還付申告をすればよいのです。
税金の還付を受けることができるかどうかは、国税庁HP"確定申告書等作成コーナー"の利用が便利ですよ。
参考・・・週刊税務通信 №3197 平成24年1月23日号
カテゴリ:税務情報
2012/02/21