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こんばんは。神戸・三宮の劉翔税理士事務所スタッフの森です。
この領収証は、医療費控除の対象になるのか?と考える季節がやってきました。
医療費控除の対象となる医療費の範囲は、
医師や歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入などがあり、通院費などの診療等を受けるために直接必要な費用も医療費控除の対象となっています。
近視や遠視などの目の異常屈折を矯正するための一般的な「眼鏡」や「コンタクトレンズ」の購入費用は、医療費控除の対象にはなりませんが、
「オルソケラトロジー」や「レーシック」の費用は、医療費控除の対象になります。
オルソケラトロジーは、夜間に特殊なコンタクトレンズを装着することで、角膜の形を矯正し、日中はレンズを外して裸眼で過ごせるというもの。
レーシックは、レーザーで角膜を削り、角膜の形を変えることで視力を回復させるもの。
特に、オルソケラトロジーは、コンタクトレンズを用いての治療法なので、医療費控除の対象にならないと思われがちですが、
対象になりますし、レーシックも、美容整形のようなイメージがあるのではないかと思いますので、対象にならないと思われがちですが、
医療費控除の対象になります。
ちなみに、確定申告書を提出する義務のない方(サラリーマンの方など)の還付申告は、還付のための申告書を提出できる日
から5年間の期間内に行うことができます。
この「還付のための申告書を提出することができる日」とは、その年の翌年1月1日です。
今年、平成24年だと、平成19年分以降の医療費控除の適用を受ける申告は、今からでも間に合います。
≪参考・・・週刊税務通信№3196 平成24年1月16日号≫
カテゴリ:税務情報
2012/01/30